平成17年4月1日から預金保険による保護の範囲が変更となり、当座預金や利息の付かない普通預金等は「決済用預金」として全額保護されますが、それ以外の定期預金や利息の付く普通預金などの預金等については、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息等の合計額までが保護の対象となります。
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決済用普通預金とは次の3つの条件を満たす預金のことをいいます。 |
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無利息であること。(預金規定で利息が付かないことを定めているもの) |
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要求払いであること。(預金者がいつでも払い戻し請求することができるもの) |
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決済サービスをいつでも提供できること。 |
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普通預金を決済用普通預金に変更しますと、変更日以降、お利息は付きません。 |
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決済用普通預金は総合口座の普通預金として利用することができます。 |
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預金保険制度により、全額保護されます。 |
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決済用普通預金 (無利息型) |
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個人・法人・社団・財団・任意団体等のお客様が対象となります。(金融機関を除きます。) |
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別途定める『決済用預金口座登録/解除依頼書』にてお申込みいただけます。 |
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1円以上1円単位 (ATMご利用の場合は、千円単位となります。) |
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無利息となります。 |
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口座開設のお申込みにより、決済用普通預金を開設いたします。 |
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新規受入時、一般普通預金通帳を使用し、決済用である旨を表示させていただきます。 |
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各種料金等の口座振替をご利用の場合は、別途手続きが必要となります。 |
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キャッシュカードのご利用も可能です。 |
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・ | 現在ご利用の普通預金口座を決済用普通預金に変更されるお客様 |
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現在ご利用の普通預金口座を、お申込みにより決済用普通預金に変更できます。 (決済用普通預金を一般普通預金へ戻す(逆切替)ことも可能です。) |
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ご利用中の各種料金等の口座振替等にかかる変更手続は不要です。 (口座番号の変更はありません。) |
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現在ご利用の普通預金口座からの切替時は既存通帳をそのまま使用し、決済用の旨を表示させていただきます。 また、既存のキャッシュカードはそのままご利用になれます。 |
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現行の普通預金から決済用普通預金への切替の場合、切替前日迄の普通預金利息(税引後)を切替時に口座へ入金いたします。 |
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